| 東京海上日動あんしん生命 ライフパートナー須田 一がお届けするオーダーメイド生命保険 |
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目黒支社 第3営業所
ライフパートナー 須田 一 |
TEL.03(3440)6511
FAX.03(3440)6515
e-mail. →こちら
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| TOPページ > 個人のお客様向け商品 > 特定疾病保障定期保険 |
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| ご契約例 |
| ご契約年齢 性別 |
30歳 男性 |
| 保険金額 |
500万円 |
| 保険期間 |
30年 |
| 保険料払込期間 |
30年 |
| 月払保険料(口座振替扱) |
3,995円 |
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「特定疾病保障定期保険」の特長 |
| POINT |
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3大疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中)に対する保障と万一の場合の保障が確保できます。 |
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万一の場合の保障(死亡保険金・高度障害保険金)と、悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中になられた場合の保障(特定疾病保険金)を一定期間両立させることができます。 |
※ |
保険金のお受取対象となる特定疾病や状態については、当社所定の条件を満たすことが必要となります。
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※ |
死亡保険金、高度障害保険金、特定疾病保険金のいずれかをお受け取りいただいた場合、保険契約は消滅し、将来の保障はなくなります。 |
| POINT |
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ライフプランにあわせた
保険期間をお選びいただけます。 |
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保険期間を、1年・1歳きざみでお選びいただけますので、お客さまのライフプランにあわせた保険設計が可能です。 |
| POINT |
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ご契約を更新することができます。 |
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保険期間が満了したときに、どのような健康状態であっても、所定の条件を満たせば自動的にご契約が更新されます。 |
※ |
更新後のご契約の保険料は更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なります。
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※ |
その他自動更新の詳細については、「ご契約のしおり・約款」をご参照ください。 |
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| ※ |
対象となる特定疾病や状態についての詳細は、以下の「保険金のお支払事由について」や「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
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保険金については、お支払いできない場合もございます。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
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| お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。 |
| 第1回保険料相当額のお払込方法 |
責任開始期 |
- 当社の営業社員・取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
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当社の営業社員・取扱者/代理店が受け取ったとき (告知前に受け取ったときは告知のとき) |
- 金融機関から直接お振り込みされた場合
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当社指定の口座に着金したとき (告知前に着金したときは告知のとき) |
- クレジットカードによりお払い込みされた場合
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当社がクレジットカードの有効性等を確認したとき (告知前に確認したときは告知のとき) |
- 団体を経由してお払い込みされた場合
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団体代表者がとりまとめた第1回保険料が当社指定の口座に着金したとき(告知前に着金したときは告知のとき) |
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| 責任開始期から起算して、90日以内に乳房の悪性新生物(乳がん)に罹患したと診断確定された場合は特定疾病保険金のお支払はいたしません。 |
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| 特定疾病保障終身保険、特定疾病保障定期保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
| 保険金の金額 |
支払事由 |
受取人 |
免責事由 |
| 死亡保険金 |
被保険者が死亡されたとき |
死亡
保険金
受取人 |
- 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
- 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※1
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特定疾病
保険金 |
- 悪性新生物(がん)※2
被保険者が責任開始期以後、初めて悪性新生物に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定されたとき
- 急性心筋梗塞
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(*)が継続したと医師によって診断されたとき
- 軽い家事等の軽労働や 事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態
- 脳卒中
被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
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被保険者
(ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者) |
- 責任開始期前にすでに悪性新生物(がん)に罹患していた被保険者が責任開始期以後新たに悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されたとき。また、責任開始期から起算して、90日以内に乳房の悪性新生物(乳がん)に罹患したと診断確定されたとき。
- 責任開始期前の疾病を原因として、被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中を発病したとき
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高度障害
保険金 |
被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき |
- 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が、高度障害状態になられたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※1
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※ |
1 |
該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。 |
| ※ |
2 |
上皮内がん、皮膚がんを除きます。但し、皮膚の悪性黒色腫は対象となります。 |
| ● |
高度障害保険金または特定疾病保険金をお支払いしたときは、そのお支払事由が生じた時にさかのぼってご契約は消滅します。 |
| ● |
死亡保険金、特定疾病保険金および高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。
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<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。 |
| • |
被保険者が責任開始期以後に不慮の事故で、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき |
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| ※ |
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
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