東京海上日動あんしん生命 ライフパートナー須田 一がお届けするオーダーメイド生命保険
TOP リンク サイトマップ
会社案内
プロフィール
生命保険セミナーのご案内
 
目黒支社 第3営業所
ライフパートナー 須田 一
TEL.03(3440)6511
FAX.03(3440)6515
e-mail. →こちら
 
TOPページ > 個人のお客様向け商品 > 定期保険
 
改訂日付
必要な期間、死亡保障が確保できる定期保険
定期保険
無配当
 
割安な保険料で、必要な期間、必要な保障が確保できます。
小さな負担で、大きな保障が確保できます。
一定期間の大きな死亡・高度障害保障を割安に確保できる、かけ捨ての保険です。
ライフプランにあわせた保険期間をお選びいただけます。
保険期間を、1年・1歳きざみでお選びいただけますので、お客さまのライフプランにあわせた保険設計が可能です。
ご契約を更新することができます。
保険期間が満了したときに、どのような健康状態であっても、所定の条件を満たせば自動的にご契約が更新されます。
※  更新後のご契約の保険料は更新時の被保険者の年齢および保険料率によって計算しますので、更新前の保険料と異なります。
※  その他自動更新の詳細については、パンフレット裏面、「ご契約のしおり・約款」をご参照ください。
変換制度がご利用いただけます。
所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、どのような健康状態であっても、終身保険等への変換が可能です。
※  変換後の保険金額は、変換日における被変換契約の換算保険金額から変換日における被変換契約の解約返戻金額を差し引いた金額が限度となります。
※  保険金額、保険料、保険料払込期間等、ご契約内容は全く新しく切り替わります。
※  変換時に取り扱っていない主契約・特約には変換できません。
払済保険に変更することができます。
保険料のお払込が困難になられた場合でも、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険料払込済の定期保険に変更することができます。したがいまして、変更後の保険料をご負担いただくことなく、保障を継続いただけます。
※  保険金額は小さくなりますが保険期間は変更されません。
※  各種特約は消滅します。(リビング・ニーズ特約は継続します。)
※  払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合はお取り扱いできません。
高額割引制度があります。
ご契約の保険金額が3,000万円以上の場合、保険料の高額割引制度が適用され、保険料が割安になります。
※  一時払部分にはこの制度の適用はありません。
※  減額などのご契約内容の変更により、上記条件を満たさなくなった場合は、高額割引制度が適用されなくなります。
ご契約例 <定期保険[無配当]>
ご契約年齢
30歳 男性
保険金額
3,000万円
保険期間
30年
保険料払込期間
30年
月払保険料(口座振替扱)
10,650円
定期保険 無配当
保険金については、お支払いできない場合もございます。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
責任開始期について
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
  1. 当社の営業社員・取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
当社の営業社員・取扱者/代理店が受け取ったとき (告知前に受け取ったときは告知のとき)
  1. 金融機関から直接お振り込みされた場合
当社指定の口座に着金したとき (告知前に着金したときは告知のとき)
  1. クレジットカードによりお払い込みされた場合
当社がクレジットカードの有効性等を確認したとき (告知前に確認したときは告知のとき)
  1. 団体を経由してお払い込みされた場合
団体代表者がとりまとめた第1回保険料が当社指定の口座に着金したとき(告知前に着金したときは告知のとき)
保険金のお支払事由について
この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
保険金の金額 支払事由 受取人 免責事由
死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 死亡保険金受取人
  • 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
  • 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※
高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき 被保険者
ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者)
  • 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が、高度障害状態になられたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※

※ 

該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。

●死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。

<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。

•  被保険者が責任開始期以後に不慮の事故で、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
 資料のご請求、あなたに合ったプランをご希望の方はこちら