東京海上日動あんしん生命 ライフパートナー須田 一がお届けするオーダーメイド生命保険
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目黒支社 第3営業所
ライフパートナー 須田 一
TEL.03(3440)6511
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TOPページ > 個人のお客様向け商品 > 5年ごと利差配当付こども保険
 
改訂日付
お子さまの教育資金を準備するあんしんのこども保険
5年ごと利差配当付 こども保険
 
夢いっぱいの未来へ向かって!
お子さまの教育資金を確実にご準備いただける保険です。
お子さまの成長にあわせて小学校、中学校、高校、大学の入学時期に所定の祝金をお受け取りいただけます。
ご契約者の方に万一のことがあった場合、
養育年金をお支払いします。
ご契約者が死亡されたとき、または高度障害状態に該当されたときには、満期(22歳)まで毎年養育年金をお受け取りいただくとともに、将来の保険料のお払込を免除します。
あわせて、お子さまの保障もご準備いただけます。
お子さまが不慮の事故あるいは所定の感染症により死亡されたときは災害死亡保険金を、病気などそれ以外で死亡されたときは死亡給付金をお受け取りいただけます。
こども医療特約を付加することで、
お子さまのケガや病気に備えることができます。
こども医療特約を付加していただいた場合、お子さまがケガや病気により5日以上の継続した所定の入院をされたとき、もしくは所定の手術をされたとき、給付金をお受け取りいただけます。
入院給付金は、入院開始日からその日を含めて5日目からお支払いいたします。
※  入院給付金=入院給付金日額×(入院日数−4日)
※  災害入院給付金・疾病入院給付金の1回の入院についての支払限度日数は、それぞれ120日、通算の支払限度はそれぞれ730日となります。
手術給付金は、手術の種類に応じて入院給付金日額の40倍、20倍または10倍をお支払いいたします。
※  手術給付金のお支払回数の限度はありません。ただし手術の種類によっては60日間に1回の給付限度があります。
※  切傷による皮膚の縫合手術などお支払の対象外の手術もあります。

出生前加入特則について

お子さまの出生予定日前140日以内であれば、ご契約いただくことができます。
この場合、こども医療特約は、出生後に付加していただくことになります。


ご契約例

ご契約年齢

被保険者(お子さま)
保険契約者

0歳
30歳 男性
基準祝金額
100万円
保険期間
22歳まで
保険料払込期間
18歳まで
月払保険料(口座振替扱)
11,067円
5年ごと積立配当金
※  基準祝金額とは、祝金、養育年金、災害死亡保険金のお支払の基準となる金額のことで、主契約の被保険者が18歳の年単位の契約応当日に生存しているときに支払われる祝金と同額です。
幼稚園から高等学校までの14年間の学習総額 幼稚園
(2年間)
小学校
(6年間)
中学校
(3年間)
高等学校
(3年間)
合計
公立
47.6万円
公立
188.5万円
公立
140.6万円
公立
154.9万円
531.6
万円
私立
101.9万円
私立
382.4万円
私立
310.4万円
983.2
万円
文部科学省「平成16年度 子どもの学習費調査」

保険金・給付金等については、お支払いできない場合もございます。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
責任開始期について
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
  1. 当社の営業社員・取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
当社の営業社員・取扱者/代理店が受け取ったとき(告知前に受け取ったときは告知のとき)
  1. 金融機関から直接お振り込みされた場合
当社指定の口座に着金したとき(告知前に着金したときは告知のとき)
  1. クレジットカードによりお払い込みされた場合
当社がクレジットカードの有効性等を確認したとき(告知前に確認したときは告知のとき)
  1. 団体を経由してお払い込みされた場合
団体代表者がとりまとめた第1回保険料が当社指定の口座に着金したとき(告知前に着金したときは告知のとき)
保険金等のお支払事由について
この保険で支払われる保険金等は以下のとおりです。保険金等をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

保険金等
の種類

支払事由 お支払額

受取人

免責事由

祝金

被保険者(お子さま)が次の満年齢に達した日の直後の2月1日に生存されているとき
満5歳10か月
満11歳10か月
満14歳10か月
基準祝金額に次の割合を乗じて得た金額
契約日における
被保険者の
契約年齢
被保険者

満年齢
4歳
未満
4歳
以上
満5歳
10か月
20%
満11歳
10か月
30% 30%
満14歳
10か月
50% 50%

保険契約者

被保険者(お子さま)が満18歳(ただし、出生前加入特則を適用する場合は満17歳)の年単位の契約応当日に生存されているとき 基準祝金額

災害死亡
保険金

被保険者(お子さま)が保険期間中に、責任開始期以後に発生した不慮の事故で事故の日から起算して180日以内に死亡されたとき、もしくは責任開始期以後に発病した所定の感染症で死亡されたとき 基準祝金額の
200%相当額
  • 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき
  • 被保険者の犯罪行為によるとき
  • 被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき
  • 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき
  • 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
  • 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
  • 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によるとき※

死亡給付金

被保険者(お子さま)が死亡されたとき。(ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます。) 死亡給付金額※
  • 保険契約者の故意によるとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※

第一回養育年金

保険契約者が保険期間中に死亡されたとき 基準祝金額の
50%相当額

被保険者

  • 責任開始日からその日を含めて3年以内に保険契約者が自殺したとき
  • 被保険者の故意により保険契約者が死亡したとき
  • 保険契約者または被保険者の故意により、保険契約者が高度障害状態に該当したとき
  • 戦争その他変乱※により保険契約者が死亡または高度障害に該当したとき
保険契約者が責任開始期以後、保険期間中に、所定の高度障害状態になられたとき

※ 

該当保険契約者または被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金または給付金などの全額もしくは一部をお支払いします。

※ 

死亡給付金額は、当社所定の金額とします。詳細は「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認下さい。

※ 

第2回以降の養育年金は、第1回養育年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日を支払日として、保険期間中に限り第1回養育年金と同額を被保険者にお支払いします。

<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。

•  養育年金が支払われたとき
•  契約者が責任開始期以後に不慮の事故で、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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