| 東京海上日動あんしん生命 ライフパートナー須田 一がお届けするオーダーメイド生命保険 |
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目黒支社 第3営業所
ライフパートナー 須田 一 |
TEL.03(3440)6511
FAX.03(3440)6515
e-mail. →こちら
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| TOPページ > 個人のお客様向け商品 > 家計保障定期保険 |
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そこで!遺族年金とあわせて
毎月の保障を準備する、わかりやすい生命保険
「家計保障定期保険」をご提案します。 |
| 「家計保障定期保険」が毎月確かな“あんしん”をお届けします。 |
| ご契約例 |
| ご契約年齢 |
35歳 男性 |
| 保険期間(家計保障期間) |
60歳まで(25年) |
| 保険料払込期間 |
55歳まで(20年) |
| 基準給付金月額 |
15万円(定額型) |
| 最低支払保障期間 |
1年 |
| 月払保険料(口座振替扱) |
5,400円 |
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「ご契約例」でご契約から5年12か月目に死亡・高度障害になられた場合
| 受取方法 |
毎月受取 |
一時金受取 |
給付金として
毎月受け取る方法
(保険金の月払給付)※1 |
月額15万円×229回
(受取総額3,435万円) |
- |
一時金として受け取る方法
(保険金の一時受取)※2 |
- |
約2,951万円 |
毎月受取十一時受取
(一部一時受取)※3 |
たとえば、月払給付を10万円で指定した場合、
一時金の額は約983万円となります。
(受取総額:月額10万円×229回+約983万円=約3,273万円) |
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| ※1 |
保険金の月払給付を受けられるときには雑所得として所得税が課税されます。(その年にお受け取りになる給付金額一必要経費)が年間25万円以上となる場合、当社で10%を源泉徴収した上で保険金の月払給付を行いますので、実際にお支払いする金額は少なくなる場合があります。 |
| ※2 |
保険金の月払給付として毎月受け取るかわりに、保険金の一時受取を選択することもできます。一時受取金額は、家計保障期間満了日までの期間が最低支払保証期間に満たない期間中を除き、保険期間の経過とともに逓減します。 |
| ※3 |
毎月受取の金額を指定いただくとともに残りを一時金として受け取る方法です。 |
| ※ |
本記載は,平成19年4月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意下さい。また個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談下さい。 |
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保険金・給付金をお支払いできない場合があります。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。 |
残されたご家族の“あんしん”をとことん考えた |
| 「保障開始条件付配偶者医療保障特約」。 |
主契約の被保険者が死亡・高度障害になられたときから保険期間満了時(医療保険対象期間満了時)までの期間中の、配偶者の病気・ケガによる所定の入院・手術を保障します。 |
| ※ |
この特約に加入できる配偶者の年齢は50歳以下かつ
主契約の被保険者の年齢+5歳以下となります。 |
| ※ |
この特約の保障開始以後、保険料の払込は不要です。 |
この特約の詳細については「ご契約のしおり」をご覧ください。 |
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| お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。 |
| 第1回保険料相当額のお払込方法 |
責任開始期 |
- 当社の営業社員・取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
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当社の営業社員・取扱者/代理店が受け取ったとき (告知前に受け取ったときは告知のとき) |
- 金融機関から直接お振り込みされた場合
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当社指定の口座に着金したとき (告知前に着金したときは告知のとき) |
- クレジットカードによりお払い込みされた場合
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当社がクレジットカードの有効性等を確認したとき (告知前に確認したときは告知のとき) |
- 団体を経由してお払い込みされた場合
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団体代表者がとりまとめた第1回保険料が当社指定の口座に着金したとき(告知前に着金したときは告知のとき) |
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| この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
| 保険金の種類 |
支払事由 |
受取人 |
免責事由 |
| 死亡保険金 |
被保険者が保険期間中に死亡されたとき |
死亡保険金受取人 |
- 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
- 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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| 高度障害保険金 |
被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になられたとき |
被保険者
(ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者) |
- 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が高度障害状態になられたとき
- 戦争その他の変乱によるとき※
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※ |
該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。 |
● |
保険金のお支払事由が生じた時以後、保険金の受取人から保険金の一時支払またはすえ置支払を選択する旨のお申出がない場合は、保険金の月払給付を行います。 |
● |
保険金を月払給付する場合は、死亡・高度障害状態となられた以後、最初に到来する月単位の契約応当日の前日が第1回給付金お支払日となります。 |
● |
死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。 |
<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。 |
| • |
被保険者が責任開始期以後に不慮の事故で、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき |
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| ※ |
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。 |
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