これまでの「がん保険」の枠組みを越えて、ご本人やご家族の精神的なサポートも考えました。
もしものとき、最新の治療方法までも選択肢に入れられる診断給付金や、通院治療にも十分に対応できる通院給付金など、経済的なサポートが充実。
さらに、ご本人やご家族の心のケアも重要であると考え、がん治療に関するお悩みやご質問などに24時間365日体制でお答えする「メディカルアシスト がん専用相談窓口」を開設しました。
「がん治療支援保険」は、がんの治療のすべての過程で、必要な給付金を保障。
がんと徹底的に闘うあなたとご家族を、経済的な面からサポートします。
*当社で実施したがん罹患者とそのご家族へのインタビューより
「セットプラン」または「自由設計プラン」から、ご自分のニーズに合ったものをお選びください。
A〜Dの4つのタイプからお選びいただけます。
保険期間は、終身または10年からお選びいただけます。(セットプランの場合)
所定の範囲内で、お好みの保障や期間をセレクトして設計することができます。
*設計につきましては、当社営業店、取扱者/代理店にお問い合わせください。
<保険料の払込免除について>つぎの場合、将来の保険料のお払込が免除となります。
・責任開始期以後の疾病または傷害で、所定の高度障害状態になられたとき
・責任開始期以後に不慮の事故で、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
ご契約のしおり・約款をご覧ください。
がんの治療中に生じる不安やご質問にお答えする専門的な体制を整え、
がんと闘うご本人とご家族の精神面をサポートします。
がんという病気については、患者本人への告知がされないケースがあります。がん治療支援保険のご契約について、ご本人のみしかご存じない場合、せっかくご契約いただいた保険がその機能を発揮できないこととなりますので、配偶者などご家族へもこのご契約についてよくご説明いただきますようお願いいたします。
がん治療支援保険の給付金受取人を「被保険者ご本人」と指定されている場合で、ご本人に給付金を請求できない特別な事情がある場合、配偶者等のご家族が給付金を請求することができます。
(注)
代理請求により、給付金をお支払いした場合、被保険者にはその旨のご連絡はいたしませんが、給付金のお支払後に、保険契約者(または被保険者)から照会があったときは、給付金支払の旨、回答せざるをえないことがあります。このため、被保険者に傷病名を察知される可能性があることを代理請求人の方に必ずお伝え願います。
がんと診断確定された場合には、まず、診断給付金がお支払いできますので、当社宛、ご連絡をお願いいたします。
また、給付金のご請求の際には、手術給付金・通院給付金など(特約を付加している場合)も漏れなくご請求いただきますようお願いいたします。
一時金でお受け取りいただけますので、家族の生活費や退院後のケアなど治療費以外の出費負担にも、ご利用いただけます。
(ご請求に際しては、診断書のご提出が必要です)
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、保険期間の始期は以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法
保険期間の始期
1.当社の営業社員・取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
当社の営業社員・取扱者/代理店が受け取ったとき(告知前に受け取ったときは告知のとき)
2.金融機関から直接お振り込みされた場合
当社指定の口座に着金したとき(告知前に着金したときは告知のとき)
3.クレジットカードによりお払い込みされた場合
当社がクレジットカードの有効性等を確認したとき(告知前に確認したときは告知のとき)
4.団体を経由してお払い込みされた場合
団体代表者がとりまとめた第1回保険料が当社指定の口座に着金したとき(告知前に着金したときは告知のとき)
保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。第1回保険料相当額を団体を経由してお払い込みをされた場合、保険期間の始期からその日を含めて60日を経過した日の翌日、または告知のときからその日を含めて90日を経過した日の翌日のいずれか遅い日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。 ただし、保険料の払込免除については、保険期間の始期から保険契約上の責任を負います。
この保険で支払われる給付金は以下のとおりです。(特約の給付金については、付加された場合のみ、お支払の対象となります。)給付金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
給付金の種類
支払事由
お支払額
受取人
ご注意いただきたいこと
主契約
診断給付金
責任開始期以後、初めてがんと診断確定されたとき。 または、その後次の1・2・3のいずれかに該当したとき 1.一旦治癒した後、がんが再発したと診断確定されたとき 2.がんが他の臓器に転移したと診断確定されたとき 3.がんが新たに生じたと診断確定されたとき
診断給付 金額
給付金受取人
・2回目以降については前回の診断給付金をお支払いすることとなった日から2年以上経過している場合に限ります。 ・診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます)により日本の医師または歯科医師の資格を持つものによってなされることを要します。
入院給付金
責任開始期以後、がんの治療を目的として所定の入院をしたとき
入院給付金 日額 × 入院日数
・1回の入院に対する支払限度や通算の支払限度はありません。
がん手術特約
手術給付金
責任開始期以後、がんの治療を目的として所定の手術を受けたとき
手術1回 につき、 手術給付 金額
・手術給付金のお支払回数の限度はありません。ただし、ファイバースコープによる悪性新生物手術など手術の種類によっては、60日間に1回の給付限度があります。 ・手術の種類によって、お支払の対象外の手術もあります。
がん通院特約
通院給付金
入院給付金の支払日数が1日以上となる入院をした場合、入院日前日から遡及して60日以内の期間または退院日の翌日から180日以内の期間にがんの治療を目的として所定の通院をしたとき
通院給付金 日額 × 通院日数
・1回の入院についての支払限度は45日(通算は730日)となります。
<保険料の払込免除について> つぎの場合、将来の保険料のお払込が免除となります。
ご契約者から保険期間満了日の2か月前までに、継続しない旨のお申出がない限り、この保険は保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
更新可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。(ただし、当社の定めるところにより保険期間を変更して更新されることがあります。)
更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。したがって、更新後の保険料は、更新前の保険料と異なります。
更新後のご契約には更新時の普通保険約款および特約条項が適用されます。
ご契約が更新された場合、給付金の支払、保険料の払込免除および責任開始期につきましては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
つぎの場合には自動更新のお取扱はいたしません。
・更新時の被保険者の年齢が90歳以上のときなど
<保険契約の更新に関する特則について>
ご契約が更新される場合、ご契約者から保険期間満了日の2か月前までにご請求いただくことにより、当社の定めるところにより更新後契約の保険期間を終身とすることができます。この場合の保険料の払込期間は終身となります。
がん治療支援保険の解約返戻金の水準は、(1)無解約返戻金期間中と(2)無解約返戻金期間満了後で下記のとおり異なります。
無解約返戻金期間(保険料払込期間と同じです。)中は、解約返戻金はありません。
したがって、保険料払込期間が全期払の場合(保険期間全期にわたって保険料を払い込む場合)は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
無解約返戻金期間満了後は、つぎに定める額のうち、いずれか小さい金額となります。
1.解約返戻金を低く制限しない場合の額(経過年月数により計算します。)に低解約返戻金割合(30%)を乗じた額
2.入院給付金日額に、解約返戻金倍率(10倍)を乗じた額
がん治療支援保険にがん手術特約またはがん通院特約が付加されている場合、これらの特約には解約返戻金はありません。
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。