東京海上日動あんしん生命 ライフパートナー須田 一がお届けするオーダーメイド生命保険
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目黒支社 第3営業所
ライフパートナー 須田 一
TEL.03(3440)6511
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TOPページ > 法人のお客様向け商品 > 養老保険
改訂日付
5年ごと利差配当付 養老保険
役員・従業員の万一の場合を保障しながら、会社の資金づくりが計画的にできるプランです。

1.死亡弔慰金・見舞金等が確保でき、福利厚生制度が充実

万一の場合、死亡保険金が東京海上日動あんしん生命から直接、役員・従業員のご遺族に支払われます。

2.計画的な資金づくりが可能

貯蓄性の高い養老保険を利用することで、退職金等の計画的な財源確保が可能となります。

3.契約者貸付制度がご利用可能

所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の当社所定の範囲内でご契約者に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。

※ 
詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問い合わせいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
ご契約形態
ご契約者  法人
被保険者  役員・従業員の全員
保険金受取人
  ・死亡保険金  役員・従業員の遺族
  ・満期保険金  法人
ご契約例(お1人あたり)
ご契約年齢  40歳 男性
保険金額  1,000万円
保険期間  60歳まで
保険料払込期間  60歳まで
月払保険料(口座振替扱)  42,150円
5年ごと利差配当付養老保険
 
 

当社の養老保険には、無配当と5年ごと利差配当付の2種類があります。

無配当 5年ごと利差配当付き
契約者配当金はありません。
5年ごと利差配当付に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割安となります。
責任準備金等の運用益が会社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約後5年ごとに契約者配当金をお支払いいたします。
無配当に比べ、同じ保障内容の場合、保険料は割高となります。
契約者配当金は、今後のお支払をお約束するものではなく、また、運用実績等によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。

保険金・給付金をお支払いできない場合があります。
詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ご利用いただく際の留意点

1

契約形態

死亡保険金・満期保険金ともに受取人が法人の場合は、保険料全額が資産計上となります。
死亡保険金・満期保険金ともに受取人が役員・従業員(またはその遺族)の場合は、保険料全額が給与となります。
2

加入対象

原則として、役員・従業員の全員を対象とする必要があります。役員・部課長、その他特定の従業員のみを対象としている場合には、保険料の1/2損金部分は役員・従業員の給与となります(残りの1/2は資産計上)。
ただし、職種・年齢・勤続年数など、客観的基準によって加入対象者を限定した場合、それが合理的であるならば、福利厚生費として保険料の1/2損金算入が認められる場合もあります。
3

保険金額

個々の役員・従業員の保険金額に格差がある場合、それは職種・年齢・勤続年数などに応じた合理的な格差である必要があります。
4

同族会社

同族会社の場合で、役員・従業員の大部分が同族関係者であるときは、1/2損金部分は同族関係者に対する給与として取り扱われることになります(残りの1/2は資産計上)。
  ※ 各留意点の詳細につきましては、所轄税務署等にご相談ください。
下記明細表は、平成19年3月現在の税制に基づいております。将来的に、税制の変更により計算方法等変更される可能性もございます。
平成19年3月現在の税制に基づき作成している一般的な例です。

今後、新たな通達等で税務取扱が変更となる場合もあります。また、個々のお客様の実際の税務処理については、所轄の税務署・税理士等専門家にご確認ください。

払込保険料累計、損金算入額累計・資産計上額累計、解約返戻金(上記ご契約例の場合<単位:万円>)

経過年数
(年齢)
[1] 払込保険料
累計
[2] 損金算入額累計
([1]×1/2)
[3] 資産計上額累計
([1]×1/2)
[4] 解約返戻金
(満期保険金)
5年 (45歳) 253 126 126 210
10年 (50歳) 506 253 253 457
15年 (55歳) 759 379 379 715
20年 (60歳) 1,012 506 506 1,000

千円以下四捨五入

 
※  満期保険金受取時には、当該保険契約に係わる資産計上額を取り崩し、受け取った保険金との差額は雑収入として益金に算入してください。受け取った満期保険金を財源の一部として退職金を支払った場合、その金額が不相当に高額でないかぎり全額を損金算入できます。
※  死亡保険金・高度障害保険金は、役員・従業員またはその遺族に直接支払われますので、当該保険契約に係わる資産計上額を取り崩し、同額を雑損失として損金に算入してください。
※  解約返戻金を受け取った場合、当該保険契約に係わる資産計上額を取り崩し、受取額との差額を雑収入または雑損失として処理します。
ご契約後しばらくの間は、解約返戻金は多くの場合、まったくないか、あってもごくわずかです。
※  本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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