東京海上日動あんしん生命 ライフパートナー須田 一がお届けするオーダーメイド生命保険
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目黒支社 第3営業所
ライフパートナー 須田 一
TEL.03(3440)6511
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TOPページ > 法人のお客様向け商品 > 長割り定期
改訂日付
長割り定期
「長割り定期」なら「大きなあんしん」を割安な保険料でご用意いただけます。
Merit1 
99歳までの長期保障
万が一のことがあった場合、死亡保険金・高度障害保険金を
お受け取りいただけます。99歳までの長期の保障であんしんです。
Merit2
低解約返戻金期間を設けることで
割安な保険料を実現
「低解約返戻金期間」中の解約返戻金は低解約返戻金特則を付加していない
定期保険の解約返戻金の70%となっていますので、
その分保険料が割安となっています。
さらに、保険金額が3,000万円以上の場合、高額割引制度が適用されます。
Merit3
選べる低解約返戻金期間・選べる払込期間
保険期間より短い保険料のお払込期間をお選びいただいた場合は、お払込期間は、
1年単位でお選びいただけ、払込期間中が低解約返戻金期間となります。
保険期間と同じ保険料のお払込期間をお選びいただいた場合は、40歳から70歳までの
5年刻みまたは全期間で、低解約返戻金期間をお選びいただくことが可能です。
ご希望に合わせて、様々なパターンの中からお選びいただけます。

「低解約返戻金期間中」の解約返戻金が低くなっている分
保険料が割安になっています。

保険料比較表〜当社従来型の定期保険との比較〜
ご契約例 <男性>
保険金額
1億円
保険期間
99歳まで
保険料払込期間
99歳まで
低解約返戻金期間
60歳まで
低解約返戻金割合
70%
保険料払込方法
年払
単位:円
ご契約年齢 20歳 30歳 40歳 50歳

定期保険[無配当]
(低解約返戻金特則付加なし)

1,087,900
1,417,900 1,920,500 2,717,400

長割り定期
(定期保険[無配当]低解約返戻金特則付加)

887,800 1,217,800 1,753,700 2,622,000
[ご利用いただける制度]

保障を継続できる
払済保険制度

保険料のお払込が困難になられた場合でも、変更時の解約返戻金を一時払の保険料に充当することで、保険料払済の定期保険に変更することができます。したがいまして、変更後の保険料をご負担いただくことなく、保障を継続いただけます。

※  保険金額は小さくなりますが保険期間は変更されません。
※  払済保険金額が当社の定める限度を下回る場合はお取り扱いできません。

急な資金ニーズに
応える契約者貸付制度

所定の条件を満たしている場合、解約返戻金額の当社所定の範囲内でご契約者に対する貸付制度をご利用いただけますので、急な資金ニーズにも対応することができます。

※  詳しくは、当社の取扱者/代理店にお問い合わせいただくか、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

無診査で他の保険種類
に変更できる変換制度

所定の条件を満たした継続中の保険契約につきましては、どのような健康状態であっても、終身保険等への変換が可能です。

※  変換後の保険金額は、変換日における被変換契約の換算保険金額から変換日における被変換契約の解約返戻金額を差し引いた金額が限度となります。
※  保険金額、保険料、保険料払込期間等、ご契約内容は全く新しく切り替わります。
※  変換時に変換制度の対象としていない主契約・特約には変換できません。
ご契約例
ご契約年齢
40歳男性
保険金額
1億円
保険期間
99歳まで
保険料払込期間
99歳まで
低解約返戻金期間
60歳まで

(被保険者のご年齢が60歳に達する契約応当日の前日24時まで)

低解約返戻金割合
70%
年払保険料
1,753,700円
この保険には満期保険金はありません。
長割り定期
保険金については、お支払いできない場合もございます。
詳細は、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
払込保険料累計・解約返戻金
上記ご契約例と同じ
単位:万円 (千円以下四捨五入)
経過年数 払込保険料累計 解約返戻金
10年 (50歳) 約 1,754 約 1,236
15年 (55歳) 約 2,631 約 1,887
20年 (60歳) 約 3,507 約 2,557
25年 (65歳) 約 4,384 約 4,629
30年 (70歳) 約 5,261 約 5,579
35年 (75歳) 約 6,138 約 6,476
40年 (80歳) 約 7,015 約 7,284
45年 (85歳) 約 7,892 約 7,939
50年 (90歳) 約 8,769 約 8,308
55年 (95歳) 約 9,645 約 7,601
59年 (99歳) 約 10,347 0
※  低解約返戻金期間満了直前のもの。
低解約返戻金期間満了直後の解約返戻金は約3,653万円。
解約返戻金について ご契約に際してご注意いただきたいこと
[低解約返戻金特則付加の場合]
解約返戻金の水準

低解約返戻金期間中

低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」の解約返戻金に
低解約返戻金割合として70%を乗じた水準です。

低解約返戻金期間満了後

低解約返戻金特則を付加していない「定期保険」の解約返戻金と
同額です。

責任開始期について
お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合、責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法 責任開始期
  1. 当社の営業社員・取扱者/代理店に直接お払い込みされた場合
当社の営業社員・取扱者/代理店が受け取ったとき(告知前に受け取ったときは告知のとき)
  1. 金融機関から直接お振り込みされた場合
当社指定の口座に着金したとき (告知前に着金したときは告知のとき)
  1. クレジットカードによりお払い込みされた場合
当社がクレジットカードの有効性等を確認したとき(告知前に確認したときは告知のとき)
  1. 団体を経由してお払い込みされた場合
団体代表者がとりまとめた第1回保険料が当社指定の口座に着金したとき(告知前に着金したときは告知のとき)
保険金のお支払事由について
この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。保険金をお支払いできない場合もあります。詳しくは、「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
保険金の種類 支払事由 受取人 免責事由
死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 死亡保険金受取人
  • 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
  • 保険契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※
高度障害保険金 被保険者が責任開始期以後に生じた傷害または疾病が原因で保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき 被保険者
(ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者)
  • 保険契約者または被保険者の故意によって被保険者が高度障害状態になられたとき
  • 戦争その他の変乱によるとき※

該当被保険者数の増加が計算基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金の全額もしくは一部をお支払いします。

●死亡保険金、高度障害保険金は重複してお支払はいたしません。

<保険料の払込免除について>
つぎの場合には、将来の保険料のお払込は免除となります。

•  被保険者が責任開始期以後に不慮の事故で、その事故の日から180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
 
本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
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